介護事業に携わる方なら、2011年6月に改正介護保険法が国会で成立したことはご存じでしょう。今般の法改正(2012年4月から施行されます。)で、事業所に対する規制が著しく重くなりました。
今回の介護保険法の改正では、指定の取消し事由に、労働基準法違反が追加されました。
“ 監督官庁である都道府県や市町村は、労働基準法など、労働法規に違反して罰金刑を受けた事業者の指定を取り消すことができる ”
非常に厳しい条項です。
当該法改正以前にも、実は、事業指定取消処分は相当数ありました。
厚生労働省によると、2008年度は指定を取り消された介護サービス事業所が、116事業所に上り過去最悪でした。
取り消しの理由は不正受給が最も多く、
等も目立ったようです。
今後は、これらに加え、労働基準法違反による指定取消しも増えることが予想されています。
これまでは労働基準法違反があっても、都道府県・市町村は指定拒否や取消ができなかったのですが、今回の法改正ではそれが可能になりました。
苦労して取った指定を労働基準法を守っていなかった為に取り消されてしまう。
目も当てられません。「指定拒否・取消し→即倒産」もあり得ます。
介護業界の労働環境の悪化に歯止めがかからず、国も遂に重い腰を上げたのです。
労働基準法を監督している機関は国である労働基準監督署です。
労働基準監督署には労働者向け相談窓口があり、残業代不払い等など労働者からの通報をきっかけに取締りを始めるケースは多いのです。
今からでも遅くはありませんので、労働基準法を遵守し、指定拒否や指定を取消されるといった事態は避けねばなりません。
法改正直後は、指定権者である都道府県・市町村が、実地指導や許可更新の際に、対象事業所の労働法規遵守への取り組みについて厳しくチエックを行う可能性も非常に高いでしょう。
労働保険料滞納(労働基準監督署)・社会保険の未加入等(年金事務所)の総合調査も併せて行われることも多いようです。
これらの調査で引っかかってしまった場合も、厳しい行政指導が待っています。
事業運営が不正・悪質と判断された場合は許可の更新拒否、許可の取消し処分も十分にあり得ます。
指定を取り消されると、不正受給分は当然、加算金含めて返還。事業もそこでストップ、多額の返還請求金を背負っての倒産は避けられません。
すでに労働基準法・介護保険法に違反している可能性がある業者様は今すぐにでも専門家に相談してください。
労働基準法・介護事業法の遵守体制を整えましょう。
社会保険労務士は、労働法規・社会保険法令の専門家ですから、労働基準法遵守のアドバイスのみならず、労働トラブル回避の予防法務サービスの提供も可能です。もちろん、労働保険・社会保険の届出にも精通しています。
弊社では、労働法規・社会保険法令に加え、介護事業のマネジメントに精通した専門家のご紹介が可能です。
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社会保険労務士と言えど全ての分野に精通している訳ではありません。
社会保険・年金に強い。助成金に強い。労使トラブルに強い。等々。社会保険労務士も千差万別です。
全ての方が介護事業の労働・社会保険に精通しているわけではありませんが、弊社は、介護事業法務を専門とした社会保険労務士だけを厳選してご紹介いたしましす。
安易な指定申請はお勧めいたしません。
指定後の適切な運営を見据えた指定申請書類の作成が必要です。指定を受けた後も社会保険や労働保険など多くの届出があります。
開業前から十分こうした法改正や関係諸法を理解・認識した上で、コンプライアンス対策を取った経営を行って行く必要がありますが、なかなか事業主だけで理解・体制整備をしていくことは難しいのではないでしょうか。
今後、介護事業に精通した社会保険労務士や税理士の力は、介護事業所にとって必須のものになります。
介護事業所の開設・立ち上げ前の段階から、介護事業の指定申請、社会保険・労働法規に精通した社会保険労務士などの専門家からアドバイスを受けておきましょう。
社会保険労務士は、介護事業の指定申請に必要となる書類作成と申請代理が可能な唯一の国家資格者です。
社会・労働保険をおざなりにして介護事業の安定して運営はできません。
介護事業は一般的な営利企業とは違い、業態によって会計基準や会計処理方法が異なります。
介護基準はまず、福祉系サービス(社会福祉法人会計基準又は指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針を基本)と医療系サービス(病院会計準則、介護老人保健施設会計・経理準則及び指定老人訪間看護・指定訪間看護の会計・経理準則を基本)に分けられ、これらと別の会計基準とする場合は、本支店会計、部門別会計を適切に行い、更には介護会計基準に沿った科目の按分処理なども必要になります。
適切な「会計の区分」を行っていない場合は、運営基準違反として指導事項に該当します。
「会計の区分」は全ての介護事業者が従わないといけない運営基準。
知識不足などにより、結果として、不正・悪質だと判断された場合は、監査対象になり指定取消の可能性も出てきます。
介護会計や介護事業特有の税務面に精通している税理士などの専門家と相談しながら、適切な会計処理方式を選択することが必要だといえるでしょう。
ただ、全ての税理士が介護事業の税務会計に対応できるかというと、現実はそうではありません。
介護事業の税務会計に対して適切なアドバイスが出来るのは、「介護事業会計専門の税理士・会計士」だけなのです。
日本全国の税理士事務所の中から、ご自身で介護事業に精通した税理士を探し出すのも一つの手ですが、時間・手間が掛かりますし、現実的ではありません。
その点、弊社では迅速に介護事業税制に強い専門家のご紹介が可能です!